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1:ワクチン救済制度とは?

予防接種法に基づく制度。政府が主導する予防接種にて、副反応や後遺症が発生した場合、国に届けでることで保証を受けれるもの。国に届けられた書類は薬剤審査部会での承認、否認をもって受理される。審査には、通常半年から一年かかる。

2:救済制度の流れ

ワクチンで副反応、後遺症が発生した場合。
1.最寄りの役場かインターネットより書類を入手。
2.ワクチンを接種した医療機関か、ワクチンの副反応や後遺症で通院している医療機関に書類を出し記入してもらう。
3.提出にはワクチンのロットナンバー、接種記録、カルテ、受診証明書、医療費領収書、等が必要。接種後の接種記録、ロットナンバーは渡されるので、無くさないように。
4.提出物が揃ったら、役場の指定された部署へ郵送。

3:救済制度をスムーズに使用するには

1.接種後の体調変化についてメモをとる。
 医師のカルテには、必ずしも克明に状態変化が記入されるわけではない。そのため、接種後、自分に何が起こり、どう治療されたかをメモに残し、後から医師と確認する必要がある、

2.長期副作用や後遺症が出た場合、経過を記録する。
 書類を作成する上で、何時、どこで、何が、起きたか、どう対象したか。は重要。かならず経過を記録すべし。

3.受診の記録は保存。
 受診時の受診表や領収書(薬局の分も)は、必ず保存。書類提出時に必要になる。また、確定申告の医療費控除にも必要になる。

4.一人で抱え込まない。
 救済制度は、書類集めや作成が、とても大変です。個人でやるのは、難しいことも多い。無理な場合、役所や薬剤の救済請求をやっている法務事務所に相談しましょう。
 法務事務所は、費用が心配と言い方もいますが、成功報酬制(救済制度で認定されて、補助が振り込まれた後の支払い)だったり、費用相談もしてくれるところがあります。
 そして、体調が悪くて動けない場合は、必ずしも法務事務所に行かなくても大丈夫。電話やネットで遠隔対応してくれるところもあります。

5:救済制度は、自分以外にも申請できる

救済制度は必ずしも本人がやらなくても大丈夫です。上に書きましたが法務事務所でも代行してくれます。そして、法務事務所以外にも家族や友人等が代理人になって、申請することも出来ます。場合によっては、委任状等が必要になるかもしれませんが。自分しか出来ないと思って諦めないで下さい

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